兄弟姉妹の相続放棄

兄弟姉妹が相続人になるには

①第1順位の相続人である子供や孫等がいない

㋐元々子供がいない

㋑全員亡くなった

㋒相続放棄した

②第2順位である父母や祖父母等もいない

㋐全員亡くなった

㋑全員相続放棄した

場合です。

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ヶ月以内です(民法921条2項)。

多くの場合「亡くなってから3カ月以内」ですが、兄弟姉妹の場合、第1順位、第2順位の相続人が全員放棄した後に相続人になる場合もあるので、文字通り「知ったときから」3カ月以内です。

具体的には

①亡くなった方の子供から「子供全員が相続放棄しました」と連絡があった場合

②債権者から送られてきた書面に「先順位者全員が相続放棄をして、あなたが相続人となりました」旨書いてあった場合

①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本

②死亡している子供、孫等の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本

③父母、祖父母等の死亡の記載のある戸籍謄本

④相続放棄申請人である兄弟姉妹本人の戸籍謄本

⑤亡くなった方の住民票の除票又は戸籍附票

⑥3ヶ月の期間を超えて相続放棄の申請をする場合等、事情の説明のため「上申書」

子供、孫、父母、祖父母が相続放棄した場合は、それぞれの現在の戸籍謄本が必要となります。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子供はこれを代襲して相続人となることはありません(代襲相続しない)。

兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、「相続人は不存在」ということになります。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。