兄弟姉妹の相続放棄
1、兄弟姉妹が相続人になる場合
兄弟姉妹が相続人になるには
①第1順位の相続人である子供や孫等がいない
㋐元々子供がいない
㋑全員亡くなった
㋒相続放棄した
②第2順位である父母や祖父母等もいない
㋐全員亡くなった
㋑全員相続放棄した
場合です。
2、兄弟姉妹の相続放棄。期限は?
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ヶ月以内です(民法921条2項)。
多くの場合「亡くなってから3カ月以内」ですが、兄弟姉妹の場合、第1順位、第2順位の相続人が全員放棄した後に相続人になる場合もあるので、文字通り「知ったときから」3カ月以内です。
具体的には
①亡くなった方の子供から「子供全員が相続放棄しました」と連絡があった場合
②債権者から送られてきた書面に「先順位者全員が相続放棄をして、あなたが相続人となりました」旨書いてあった場合
3、兄弟姉妹の相続放棄に必要なもの
①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
②死亡している子供、孫等の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
③父母、祖父母等の死亡の記載のある戸籍謄本
④相続放棄申請人である兄弟姉妹本人の戸籍謄本
⑤亡くなった方の住民票の除票又は戸籍附票
⑥3ヶ月の期間を超えて相続放棄の申請をする場合等、事情の説明のため「上申書」
子供、孫、父母、祖父母が相続放棄した場合は、それぞれの現在の戸籍謄本が必要となります。
4、兄弟姉妹が相続放棄してもその子供は相続人にはならない
兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子供はこれを代襲して相続人となることはありません(代襲相続しない)。
兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、「相続人は不存在」ということになります。
投稿者プロフィール
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