医療滞在ビザ

医療滞在ビザ」とは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものをいいます。

「特定活動」一種で、自分自身が日本の医療を受ける場合などに認められています。

対象は、日本国内の病院や診療所に入院し、疾病や傷害に対する医療を受ける活動などです。

※参考:「外務省HP「医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ

(1)相当期間、日本に滞在すること

滞在予定期間が90日を超える場合、「入院」が前提となります。

(2)日本国内の病院や診療所などに入院して治療を受けること

(3)日本滞在中の費用を支払う能力があること

医療滞在ビザですと、日本の国民健康保険に加入できないため、医療費は全額自己負担となります。


なので、日本での医療費が高額になる可能性がありますが、支払う能力があるかどうかを問われます。

滞在期間ですが、90日以内、6か月又は1年です。

外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

①パスポート

②写真(縦4㎝×横3㎝)

③ビザ申請書

④医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書

⑤一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書など)

⑥本人確認のための書類

など

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特定活動46号

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入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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