在留資格「医療滞在」

在留資格「医療滞在」とは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものをいいます。

「特定活動」一種で、自分自身が日本の医療を受ける場合などに認められています。

対象は、日本国内の病院や診療所に入院し、疾病や傷害に対する医療を受ける活動などです。

※参考:「外務省HP「医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ

(1)相当期間、日本に滞在すること

滞在予定期間が90日を超える場合、「入院」が前提となります。

(2)日本国内の病院や診療所などに入院して治療を受けること

(3)日本滞在中の費用を支払う能力があること

在留資格「医療滞在」ですと、日本の国民健康保険に加入できないため、医療費は全額自己負担となります。


なので、日本での医療費が高額になる可能性がありますが、支払う能力があるかどうかを問われます。

滞在期間ですが、90日以内、6か月又は1年です。

外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

①パスポート

②写真(縦4㎝×横3㎝)

③ビザ申請書

④医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書

⑤一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書など)

⑥本人確認のための書類

など

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特定活動46号

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。

外国人が日本の病院で治療を受けるには:在留資格「医療滞在」

1、在留資格「医療滞在」(短期) 人間ドック、健康診断、温泉湯治の療養など、あらかじめ予定を立てて来日できる在留資格です。 ◎必要書類 ①パスポート ②写真 ③申請書 ④…

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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