財産管理委任契約
1、定義、趣旨
「財産管理委任契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。
任意後見人が実際に後見事務を開始できるのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されてから。
なので、契約締結後、実際に判断能力が低下するまでの期間は、空白期間となる。
そこで、任意後見契約と組み合わせて「財産管理委任契約」を締結することがある。
つまり、契約の締結後すぐに「財産管理契約」が発効。
その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形態。
このような契約形態を「移行型」といいます。
任意後見契約とともに財産管理契約を締結する場合、「財産管理委任契約」も公正証書で締結することが一般的。
他方、「財産管理委任契約」のみを単体で契約する場合、必ずしも公正証書である必要は無いです。
2、財産管理委任契約のメリット
- 開始時期、内容を自由に決める事ができる
- 判断能力が衰えてなくても開始できる
- 特約により「死後事務委任契約」とセットで締結できる
※死後事務委任契約:
委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約
3、財産管理委任契約のディメリット
・取消権が無い:
成年後見人と異なり、例えば高齢である本人が騙されて高額な商品を購入させられたとしても、財産管理契約の受任者が本人に代わって契約を取り消すことはできない。
・任意後見契約が開始となると原則契約終了となる:
「死後事務委任契約」の締結まで考慮するなら、財産管理契約締結時にその旨、もしくは別に締結しておく必要があります。
4、成年後見制度との違い
財産管理委任契約 | 成年後見制度 |
---|---|
要件の定め無し | 判断能力が減退した際利用可能 |
手続不要の為、信用低め | 公正証書作成等、社会的信用あり |
取消権が認められていない | 取消権が認められている |
特に報告義務なし | 後見監督人に報告義務がある |
5、財産管理委任契約の内容(一例)
(1)委託内容
第1条
将来の判断能力の低下に対する備え、車椅子生活、寝たきり状態、手が不自由等の理由により、預貯金の払い戻し、印鑑証明、戸籍の取得等が困難になる状態に備え、本日以降財産の管理に関する契約を委任し、法律上の正式な代理権を与える
(2)任意後見契約との関係
第2条
1、将来判断能力が不十分等の理由により「任意後見契約」による後見事務を行うのが良いと認めた時は、受任者は家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求しなければならない。
2、この契約は、任意後見契約について、任意後見監督人が選任され、効力を生じた時に終了する
(3)委任事務の範囲
第3条
「別紙代理権目録」に記載の委任事務を委任し、事務処理の為の代理権を与える
6、財産管理委任契約の費用(一例)
契約書作成 | 任意後見契約と合算で3万円~5万円 |
委任契約に基づく報酬 | 受任者が専門職の場合有償 |
7、まとめ
上にも書いた通り、「財産管理委任契約」は単体としては非常に弱い契約形態となります。
締結の際には「見守り契約」「任意後見契約」とのセットで、公正証書にて締結する事をおススメします。
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