認知症の妻を守れる「受益者連続信託」

◎事例:

[家族]

本人(相談者)(甲)

認知症の妻(乙)

長女(A) 

長男(B)

[財産]

実家3000万円

預金2000万円

実家は両親の2人暮らし。

長男、長女は独立。それぞれ家庭を持っている

本人が死亡後、自宅を売却。そのお金で認知症が酷くなった妻を施設や介護付き有料老人ホームに移すのも一つの選択欄。しかし…

㋐遺言書で妻に財産を残しても、不動産の売主になれないし、預金をおろすこともできない

㋑遺言書を残さなかったら妻、長女、長男が相続人。遺産分割協議をすることになりますが、認知症の母親は参加できない。

そこで、財産を母親に残さない遺言書を残すことを考える。

以下の「負担付遺贈」の遺言書もその一つ。

下記不動産と金融資産を長女であるA(生年月日)に、以下の負担をかけることを条件に遺贈する。
Aは、母乙(生年月日)に対し、乙が生存中、その生活費として〇〇万円を毎月支給すること。

しかし、この「負担付遺贈」にも懸念材料がある

①長女が本当に約束を履行する保障がない。

②本人が生きている内に成否を確認できない。

③長女が死亡後、長女の相続人にこの義務を継続させることができない。

④長女が死亡すると、妻の世話のための遺産も相続人にいってしまう

そこで…

委託者(財産を託す人):甲

受託者(財産を託され管理する人):A

受益者(託された財産から実質的な利益を得る人):甲

第2受益者:乙

信託対象財産:実家、預金

終了原因:甲&乙の死亡

帰属権利者:A、B

①「分別管理」は信託法で義務付けられているので、受託者であるAが厳格に分別管理ができるよう「受託者用通帳」を作っておく。

②受益者代理人や信託監督人がAの行動をチェックすれば乱用の危険がない。

③家族信託なら、Aの後に第2受託者(B)を決めておけば、万一Aが死亡したとしてもBが乙の財産管理を継続できる。

④Aが管理している信託財産は「乙のために使われる財産」であり、Aの個人財産ではない。

故に、Aが死亡してもAの相続人に信託財産がいくことはない。

①「遺言書」と異なり、相談者(自分)が亡くなった後のことまで決められる

②信頼している親族がいることが前提ですが、家庭裁判所、専門家等、「他者」が絡む「成年後見制度」を使う必要がない

徹底した「認知症対策」に秀でている「家族信託」の醍醐味ともいえますね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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