家族信託と非上場企業の事業承継
1、経営者の高齢化
経営者が高齢となると「認知症」のリスクが高まります。
経営者が認知症になると
①経営判断の質の低下、取引先からの信用の低下
②株主として議決権を行使できなくなる
③根本的な問題で会社の運営に支障をきたす
2、自社株を後継者に譲渡すると
(1)後継者に経営権が移る
(2)配当がもらえなくなる
(3)多額の贈与税が発生してしまう
3、家族信託を事業承継に用いる方法
◎具体的事例
経営を長男に任せたいが、まだまだ危なっかしい
委託者:父
受託者:長男(指図権を含む)
受益者:父
信託終了:父の死亡
帰属権利者:長男
①長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が完全に経営権を失うことはない
②長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が認知症を発症しても経営体制に問題はない
③父親は自分が元気な内は「指図権」を通じて長男に指示できる
※関連記事
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託