「家族信託」の費用
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
2、費用:家族信託を利用しなければ
◎事例:
㋐父親は既に死亡
㋑母親は施設に入所。入所後認知症に。10年後死亡
㋒母親名義の空き家(昭和58年築造)の固定資産税:年間10万円。毎月の維持管理費(清掃代等):1万円
㋓子供としては、実家を売却。施設の入所費用としたかった
㋔相続発生後、3000万円で売却
◎「家族信託」を利用しなかった場合
母親が認知症なので実家を売却できず。
固定資産税:10万円×10年=100万円
維持管理費:1万円×12か月×10年=120万円
相続発生後
売却価格:3000万円だと譲渡所得税として約600万円。
なお、「昭和56年5月31日以前に建てられた建物」ではないので、「相続した空き家を売却したときに利用できる3000万円特別控除」は使えません
以上より合計120万円+60万円+600万円=780万円の費用がかかります。
3、費用:家族信託を利用したら
◎事例:
㋐父親は既に死亡
㋑母親は施設に入所。入所後認知症に。10年後死亡
㋒母親名義の空き家(昭和58年築造)の固定資産税:年間10万円。毎月の維持管理費(清掃代等):1万円
㋓子供としては、実家を売却。施設の入所費用としたかった
㋔家族信託締結後から1年後3000万円で売却
家族信託契約の費用(専門家への報酬):契約書作成+公証役場への手数料+登録免許税、等で50万円~80万円
固定資産税:10万円×1年間=10万円
維持管理費:1万円×12か月=12万円
売却価格:3000万円
「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」が使えるので、譲渡所得税0円
以上より、50万円~80万円の費用がかかります。
4、まとめ
勿論、「人生一寸先は闇」。
家族信託を利用しなくても
「母親が認知症にならなかったら」
「相続した空き家を売却したときに利用できる3000万円特別控除」が使えたら」
「母親が5年で亡くなったら」
家族信託を利用しても
「実家が中々売れなかった」
「相続発生まで売れなかった」
等の「if」があれば、家族信託を利用しなかった方が費用が安くなる場合もあります。
ただ、家族信託を利用しないと、認知症等、判断能力が低下すれば、実家を売却できません。
判断能力が低下しない保証がどこにもない以上、「備えあれば憂えなし」のほうが遥かに安心。
親の判断能力が低下してからでは手遅れです。
元気な内に、判断能力のある内に、将来困らないように…。
「保険」として考えるのは如何でしょうか。
不安があるようでしたら是非専門家に相談を。
※関連記事
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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