家族信託と成年後見、任意後見の違い
1、はじめに
認知症による資産の凍結対策として、「家族信託」「成年後見制度」があります。
「成年後見制度」は「任意後見制度」と「法定後見制度」に分かれます。
2、家族信託と成年後見制度の違い
家族信託における「受託者」とは、「委託者から託された財産を管理し、運用する人」です。
「契約」ですし、選任に家庭裁判所の関与がないので、成年後見制度に比べて柔軟な対応ができます。
具体的に書くと不動産の購入、売却、資金の借り入れ等です。
反面、受託者には成年後見制度と異なり、身上監護(入院、施設への入所手続き等)の権限がありません。
また、家族信託は委託者である本人の判断能力のある内に締結する契約なので、委託者が判断能力がある状態であれば、いつでも信託契約を結ぶことができます。
契約時点から効力を発生させることも、認知症等、判断能力を失ってから効力を発生させることも可能です。
あと、本人が判断能力を失った後は、家庭裁判所に対する成年後見制度の申し立てしか選択がありません。
3、家族信託、成年後見制度の費用
(1)家族信託
①実費:公正証書作成費用、信託登記の登録免許税
②専門家への報酬:信託契約書作成報酬、信託登記報酬
(2)成年後見制度
①手続きにかかる費用:専門家へ手続きを依頼した際の支報酬
②成年後見開始後:成年後見人、成年後見監督人への報酬
(3)任意後見制度
①契約締結の際の公正証書作成費用
②任意後見を開始する際の、家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立て費用
③任意後見開始後の任意後見人、任意後見監督人への報酬
投稿者プロフィール
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山梨県甲府市の行政書士です。
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