後妻には子供がいない。前妻には子供がいる。実家を前妻の子供に相続させるには:家族信託
1、具体的事例

㋐相談者(父親)は、再婚。後妻と暮らしています。
㋑後妻との間に子供はいませんが、前妻との間に子供が一人います。
㋒自分が死んだら、子供には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅を相続させたいと考えています。
㋓次に後妻が死亡した場合、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、前妻の子供に相続させるには、どうすればよいのでしょうか?
2、相談者(父親)が遺言書を残しても…
相談者(父親)が、遺言書に「後妻に実家を相続させる」「子供に遺留分以上の金銭を相続させる」と記載。
遺言書は直後の財産分けしか記載できないため、合わせて、将来「後妻に「後妻が亡くなった時は子供に実家を相続させる」旨の遺言書を書いてもらう」旨、約束しても、あくまでも約束。後妻がそれを実行する保証はありません。
3、養子縁組
前妻との子と後妻が養子縁組を結ぶ方法が考えられます。
血縁関係がなくても、養子縁組を結べば法律上の親子となり、後妻が亡くなった際の相続人として、財産を引き継ぐことができます。
もっとも、養子縁組は強制できません。
また、後妻の気が変わって離縁も可能です。
調停、審判まで持ち込んで離縁が成立すれば、前妻の子供は自宅を相続することができませんし、離縁が認められなかったとしても、その後の人間関係は修復不可能になります。
4、家族信託契約を締結
そこで、次のような内容の「家族信託契約」を締結します。
㋐委託者&受益者:相談者(父親)
㋑受託者:信頼できる親族
㋒第二受益者:後妻
㋓信託財産:実家
㋔信託終了事由:父親&後妻の死亡
㋕帰属権利者:前妻の子供
相談者(父親)が亡くなれば、相続人は後妻、先妻の子供
その後、後妻が亡くなれば、相続人は後妻の兄弟。
前妻の子供は法定相続人ではありません。
仮に上の家族信託契約を締結していなければ、後妻が約束を破って、実家を先妻の子供に遺贈せず、後妻の兄弟(相談者からすれば全くの他人)に相続させてもおかしくないですし、止めることはできない。
その点、家族信託契約を締結しておけば、このような事態を未然に防ぐことができる。
なお、相談者(父親)より後妻が先に亡くなったとしても、終了事由を「相談者(父親)&後妻の死亡」としているので、何の影響もありません。
5、まとめ
「家族信託」は元気で判断能力がある内に締結する契約です。
認知症等で判断能力を失ったら手遅れです。
上の事例以外でも、何かお困りなことがございましたら、遠慮なく専門家にご相談を。
※関連記事
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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