後妻には子供がいない。前妻には子供がいる。実家を前妻の子供に相続させるには:家族信託

㋐相談者(父親)は、再婚。後妻と暮らしています。

㋑後妻との間に子供はいませんが、前妻との間に子供が一人います。

㋒自分が死んだら、子供には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅を相続させたいと考えています。

㋓次に後妻が死亡した場合、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、前妻の子供に相続させるには、どうすればよいのでしょうか?

相談者(父親)が、遺言書に「後妻に実家を相続させる」「子供に遺留分以上の金銭を相続させる」と記載。

遺言書は直後の財産分けしか記載できないため、合わせて、将来「後妻に「後妻が亡くなった時は子供に実家を相続させる」旨の遺言書を書いてもらう」旨、約束しても、あくまでも約束。後妻がそれを実行する保証はありません。

前妻との子と後妻が養子縁組を結ぶ方法が考えられます。
血縁関係がなくても、養子縁組を結べば法律上の親子となり、後妻が亡くなった際の相続人として、財産を引き継ぐことができます。


もっとも、養子縁組は強制できません。

また、後妻の気が変わって離縁も可能です。

調停、審判まで持ち込んで離縁が成立すれば、前妻の子供は自宅を相続することができませんし、離縁が認められなかったとしても、その後の人間関係は修復不可能になります。

そこで、次のような内容の「家族信託契約」を締結します。

㋐委託者&受益者:相談者(父親)

㋑受託者:信頼できる親族

㋒第二受益者:後妻

㋓信託財産:実家

㋔信託終了事由:父親&後妻の死亡

㋕帰属権利者:前妻の子供

相談者(父親)が亡くなれば、相続人は後妻、先妻の子供

その後、後妻が亡くなれば、相続人は後妻の兄弟。

前妻の子供は法定相続人ではありません。

仮に上の家族信託契約を締結していなければ、後妻が約束を破って、実家を先妻の子供に遺贈せず、後妻の兄弟(相談者からすれば全くの他人)に相続させてもおかしくないですし、止めることはできない。

その点、家族信託契約を締結しておけば、このような事態を未然に防ぐことができる。

なお、相談者(父親)より後妻が先に亡くなったとしても、終了事由を「相談者(父親)&後妻の死亡」としているので、何の影響もありません。

「家族信託」は元気で判断能力がある内に締結する契約です。

認知症等で判断能力を失ったら手遅れです。

上の事例以外でも、何かお困りなことがございましたら、遠慮なく専門家にご相談を。

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実家等を後妻の子供に相続させたい(家族信託)

Aさん(相談者)には、前妻との間にできた長女Xと、再婚した後妻Bとの間に長男Kがいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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