受益者代理人と信託監督人
1、受益者代理人
「受益者代理人」とは、受益者のためにその権利を代理で行使する者をいいます(信託法第139条1項)。
受益者代理人が設定されると、受益者は受託者監督等を除いて権利を行使できなくなります(信託法139条4項)。
受益者代理人は、受益者が重度の知的障害者や認知症等であったりする場合等に選任します。
2、受益者代理人の権限
「受益者代理人」には、信託契約に別段の定めがある場合を除き、その代理する受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為する権限があります(信託法139条1項)
具体的には
①信託事務の処理状況報告請求権
②帳簿等の閲覧請求権
③受託者の行為差止請求権
④受託者の利益相反に対する承認
⑤受託者の辞任の同意
⑥信託の変更の同意
等
未成年者及びその信託の受託者は受益者代理人となれませんが(信託法第144条、124条)、それ以外の者は、個人、法人を問わず、専門家も受益者代理人となれます。
3、信託監督人
「信託監督人」とは、受益者のために受託者を監視、監督する者をいいます(信託法第131条1項、132条)。
例えば、受益者が高齢者や未成年者である等、受益者が受託者を監視、監督することが困難な場合等に選任します。
4、信託監督人の権限
「信託監督人」には、信託契約に別段の定めがある場合を除き、受益者が持つ「受託者を監督する権利」を受益者のために行使することができます。
受益者の代理権はないので、受益者の権利を代わりに行使することはできません。
上の権限の
①信託事務の処理状況報告請求権
②帳簿等の閲覧請求権
③受託者の行為差止請求権
は有しますが、④~⑥は有しません。
未成年者及びその信託の受託者は受益者代理人となれませんが(信託法第144条、124条)、それ以外の者は、個人、法人を問わず、専門家も受益者代理人となれます。
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