遺言書で不動産の売却を指定するには:清算型遺贈

清算型遺贈」とは、遺言者死亡後、遺言執行者などが、不動産などの財産を売却して現金化することで、得られた売却益を相続人間に分配する方法をいいます。

第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次のとおり相続させる。

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

第〇条 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

1 遺言者の有する預貯金等の名義変更、解約、払い戻しなど、この遺言に必要な一切の権限

2 他の相続人及び受遺者の同意を必要とせず単独で、遺言者の貸金庫の開扉、点検、在中品の受領、貸金庫契約の解約

3 換価のための不動産の処分

第〇条 遺言執行者の報酬を〇万円と定める。

※不動産を特定するのは「地番、家屋番号」。住所ではない

※登記簿謄本(登記事項証明書)の通り記載する

※附属建物がある場合、漏れなく記載する

※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。

※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。

※万が一の場合に備え、代わりの遺言執行者を指定しておく。

※遺言執行者の権限を明記しておくことによって、銀行が安心して遺言執行者に手続きをさせることができる。

※遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる(民法第1016条)。

※報酬額を定めておくことによって、相続人同士で話し合う手間を省くことができる。

(1)公平な遺産分割が可能となる

不動産と異なり、金銭なら相続人間で公平に分けることができます

(2)相続税の納税資金を用意することができる

相続税の納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日」です。

他の方法として「生命保険金で」などを挙げることができます。

(3)空き家対策にもなる

空き家のまま放置し続けると、建物の破損や倒壊で保安上の危険があるなどの弊害が生じます。

最悪

「行政による特定空き家の指定。土地の固定資産税が最大6倍に」

「所有者の負担で行政代執行による解体」

となってしまいます。

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「遺言執行者の権限」遺言書にどのように書く?

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する (民法第1012条)

空家措置法改正

改正の背景には使用目的のない空き家の急増があります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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