生命保険契約者が認知症になったら
1、生命保険の解約は難しい
親が認知症などで判断能力が著しく低下すると、自分で保険解約手続きを行うことは難しくなります。
生命保険の解約は委任状があれば代理人による解約も認められていることもありますが、重度の認知症ですと、委任状を書くこと自体が困難でしょう。
2、指定代理請求人制度でも難しい
「指定代理請求人制度」とは、被保険者が判断能力を失う前に、代わりに保険金請求を行うことができる人物を指定しておく制度です。
例えば、被保険者が重病で入院にしてしまい保険会社に保険金を請求できない場合、指定代理請求人が保険金請求をかわりに行えます。
しかし、「指定代理請求人制度」をもってしても、保険契約の解約まではできません。
解約できるのは契約者本人のみです。
3、認知症の親の保険契約を解約するには
(1)委任状を作成してもらう
認知症の症状がまだ軽ければ、親に委任状を作成してもらうことにより、保険契約の解約が認められる可能性があります。
ただし、保険会社も委任状の内容、手続きを代行する人について詳細な調査を行います。
委任状の内容に不備があったり、果たして認知症となった親が自分の意思で作成したか?、どうにも判断がつかない場合には、保険契約の解約が認められない可能性もあります。
(2)成年後見制度を利用する
成年後見制度を活用すれば、家庭裁判所で選任された成年後見人が認知症になった親のかわりに各種契約手続きを行うことができます。
保険契約の解約も可能です。
4、親が加入している生命保険会社を調べるには?
「生命保険契約照会制度」があります。
「生命保険契約照会制度」とは、全国の生命保険会社(42社)が加入している「一般社団法人生命保険協会」に、亡くなったご家族が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を調べてもらうことができる制度です。
ただし、照会の結果、「生命保険協会」から開示されるのは、生命保険契約の有無のみです。
具体的な保険契約の内容については、個別に保険会社に確認する必要があります。
※参考:「生命保険協会HP」
※参考:「政府広報オンラインHP」
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