終活としての「自動車の名義変更」
1、自動車の相続:複数の相続人のうち一人が相続する場合
相続後の自動車の名義変更ですが、必要書類を揃えて運輸支局に手続きをしに行きます。
◎必要書類
①遺言書。なければ遺産分割協議書
②故人の戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④相続人の印鑑証明書
⑤車検証
⑥車庫証明書
複数の相続人がいる中で一人が自動車を相続する場合、「誰が取得するのか?」を証明する書類として遺言書もしくは遺産分割協議書が必要となります。
また、自動車の価格が100万円以下の場合、遺産分割協議書のかわりに簡単な書式の「遺産分割協議成立申立書」を使うことができます。
※参考:「国土交通省HP「遺産分割協議成立申立書」
2、終活としての「自動車の名義変更」
亡くなった人の自動車は、死亡の時点で相続人に引き継がれますが、売却するであれ、廃車にするであれ、名義変更の際、
①遺言書もしくは遺産分割協議書
②故人が死亡した事実や相続人の関係を確認するため戸籍謄本
③遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書、
などを用意して手続きをしなければならず、非常に煩雑です。
そこで「終活」の一環として、生前の内に自動車の名義変更をしてしまう方法もあります。
◎必要書類:軽自動車
①車検証
②住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)もしくは印鑑証明書
③自動車検査証変更記録申請書
※参考:「軽自動車検査協会HP」
◎必要書類:普通車
①車検証
②移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
③譲渡証明書
④所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
⑤新旧所有者の印鑑登録証明書
など。
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投稿者プロフィール

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