「遺言書の作成」だけで済ませると後悔する事も:「認知症対策」も忘れずに
1、遺言書で指定できること
(1)遺言執行者の指定
「遺言執行者」とは、遺言書に書かれた内容を実行するために、必要な手続きをする権限を持った人物を指します。
遺言執行者を指定しておくと、相続人が動くことなく、遺言の内容を実現することができます。
(2)誰に何をいくら相続させるか
法律で法定相続分は定められていますが、これはあくまで原則のものです。
遺言書で取り分の指定をする際には、法定の相続割合にこだわる必要はありません。
ただし、遺留分に注意が必要です。
(3)特別受益の持戻し免除
相続人の中には、マイホーム購入資金のように、遺言者の生前に援助を受けていることがあります。
このように、遺言者から生前に贈与を受けた利益を「特別受益」といいます。
通常、特別受益は、相続の際にその相続分から特別受益を差し引くことになります(特別受益の持戻し)。
例えば、生前に300万円の特別受益があれば、本来の相続分である1000万円から300万円を控除して、残りの700万円を相続するということです。
しかし、遺言書で「特別受益の持戻し免除」を記載することで、本来の1000万円で相続させることも可能です。
持戻し免除を指定するのは、例えば、遺言者が事業承継のために、後継者に対して生前に事業資金を贈与していた場合などです。
(4)生命保険の受取人の変更
遺言書による受取人の変更は、その遺言内容を保険会社へ通知する必要があります。
この通知が遅れてしまい、遺言書の指定受取人ではなく、元の受取人に保険金が支払われてしまったとしても、保険者へ再度請求することができません。
(5)非嫡出子の認知
内縁関係等、結婚をしていない相手方とのあいだの子供を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子であっても父親に認知されれば、相続においてはその他の子どもと同じ権利が発生することになります。
(6)相続人の廃除
特定の相続人から相続人としての地位を無くし権利を奪うのを「相続人の廃除」といいます。
遺言者が生前にその相続人から虐待や、重大な侮辱を受ける場合等にその相続人から相続権をはく奪することが可能になります。
相続人の廃除は遺言者が生前に家庭裁判所へ申立てて行うこともできますが、遺言による実行も可能です。
ただし、廃除を遺言書で実現させるためには、遺言執行者の選任が必要になります。
(7)未成年後見人の指定
未成年者の親権者が遺言者だけだった場合、遺言者が亡くなると、この未成年者の親権者がいなくなることになります。
このような未成年者に対しては、遺言書で後見人の指定をしておくことができます。
2、「遺言書の作成」は死後の対策。生前対策ではない
当たり前の事ですが「遺言書の作成」は、財産分けなど、自分が亡くなった後の対策です。
自身の認知症対策など、生前の対策にはなりません。
生前の対策については別途検討する必要があります。
3、認知症になるとできなくなること
認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。
①銀行預貯金の引き出し、解約
生活費を口座から引き出すことができなくなります。
②実家を売却、介護施設への入居契約
介護施設に入居する費用を捻出するため、実家を売却しようとしてもできません。
4、認知症になってしまった後の対策
認知症を発症した後の対策は「法定後見制度」しかありません。
家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行うことで、口座から現金を引きだしたり、不動産の売却などができるようになります。
しかし、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
④認知症の本人の利益を守るべき立場から法定相続分を主張してくる点で親族の希望が通らない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。
使わないで済むに越したことはありません。
5、生前の「認知症対策」:任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
①財産の管理
将来認知症などで本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。
②身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
任意後見なら、法定後見制度と違い、信頼できる任意後見人を自由に選ぶことができます。
※参考:「裁判所HP「任意後見制度の概要を知りたい方へ」
6、生前の「認知症対策」:家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約で
す。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
7、生前の「認知症対策」:「尊厳死宣言公正証書」の作成
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、生かすべく最後まで治療を施すことが行われてきました。
しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、患者が植物状態になっても長年生きている実例等がきっかけとなって、単に延命を図る目的だけの治療が、果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識から、患者本人の意思(患者の自己決定権)を尊重するという考えが重視されるようになりました。
「尊厳死」は、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることであって、それは許されると考えられるようになりました。
近時、我が国の医学界等でも、尊厳死の考え方を積極的に容認するようになり、また、過剰な末期治療を施されることによって近親者に物心両面から多大な負担を強いるのではないかという懸念から、自らの考えで尊厳死に関する公正証書の作成を嘱託する人も出てくるようになってきました。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです
(日本公証人連合会HPより)。
重度の認知症になると、胃ろう拒否など医療行為、延命治療の希望などを意思として表明することができなくなります。
もしかしたら、昏睡状態で家族の意思により、本人の意思に反する形で「ただ生かされる」状態になってしまうかもしれません。
生前元気な内に医療行為、延命治療などについて希望があれば、是非「尊厳死宣言公正証書」の作成を。
※参考:「日本公証人連合会HP」
8、まとめ
残された方(家族、推定相続人)を想うため「遺言書の作成」を決意したら、同時に亡くなるまで家族、推定相続人に迷惑を掛けない対策を練っておきましょう。
「遺言書の作成」だけ実施しても、自身が認知症を発症してしまっては、別の問題が発生してしまいます。
何事も準備万端。後悔のないように。
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投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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