墓じまい後、遺骨の移動手段
1、墓じまい後、遺骨の行き先
墓じまい後の遺骨の行き先として
①永代供養墓
②他のお墓に移す
③分骨
④散骨
⑤手元供養
などが考えられます。
さらに①は
㋐一定期間が過ぎると合祀墓に移動
②最初から合祀墓に
に分けることができます。
2、遺骨の移動手段
(1)人で運ぶ
車あるいは鉄道などの公共交通機関を利用して、個人で遺骨を運ぶ方法です。
住まいが近ければ、他の人間に預けることなく、遺骨を運ぶことができます。
(2)郵送する
現在対応可能なのは「ゆうパック」のみです。
ただ、長年骨壺の中に納めておくと中に水が溜まっている可能性があります。
水を抜いて、骨壺の蓋が開かないように固定。段ボールなどに入れて郵送しましょう。
(3)納骨サービス
事前に郵送する際に必要となる段ボール・緩衝材・書類などを用意してくれ、指定の合祀墓に納骨まで支援してもらえるサービスがあります。
一部の石材店でも行ってます。
~関連記事~
行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2025年8月29日戸口簿を「既婚」に書き換えなくても在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる?
国際結婚、国際離婚2025年8月29日中国人との国際結婚。先に日本で手続きした際の注意点:戸口簿を「既婚」に変更
介護福祉、障害福祉2025年8月28日施設入所後に認知症発症。即追い出される?
後見、身元保証2025年8月28日成年後見制度普及促進の内容:甲府市HP