散骨の場合も「改葬許可証」が必要?
1、「墓じまい」後の選択として「散骨」
「墓じまい」後の選択としては、
①一般墓への改葬
②納骨堂への改葬
③手元供養
④樹木葬
⑤散骨
⑥永代供養
などがあります。
その内①②④⑥については、お墓の中の遺骨をどこかに移さなければなりませんが、⑤の「散骨」は、新たにお墓を設けずに、散骨にして自然に還す方法です。
2、散骨
「散骨」とは、遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。
現在、日本には散骨行為を禁止する法律は存在しません。
ただ、粉骨せず、遺骨のままで放置した場合、死体損壊等(刑法第190条)に抵触する恐れがあります。
費用の相場は「3万~30万」です。
「散骨」の方法ですが、一般的には海に遺骨を撒く方法(海洋散骨)です。
3、散骨する=改葬許可証不要、が論理的帰結
(1)墓じまいからの散骨は「改葬」ではない
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう(墓地、埋葬等に関する法律第2条の3)
故に、お墓の中にあった遺骨を散骨するのは「改葬」ではありません。
(2)必ずしも「散骨する」=「改葬許可証」不要ではない
「改葬」に該当しないので「改葬許可証」は不要、なのが論理的帰結ですが、「散骨」自体、許可も禁止も法律の規定がないので、必ずしもすべての自治体の対応がそうではありません。
自治体は「受入証明書」の提出を条件に「改葬許可証」を出しますが、せっかく散骨を依頼する業者に「受入証明書」を発行してもらっても、「改葬許可証」が出るとは限りません。
この件については、現在のところ個別に対応していくしかありません。
「墓じまい」を検討後、実施前に自治体に問い合わせておいたほうがよいです。
※参考:
①「散骨については法令による規定がないため、改葬手続にはあたりませんが、散骨関係事業者から証明書等の提出を求められた場合は、総合窓口課にお問合せください。」(茨城県守屋市HPより)
②「散骨(自然葬)」とは、火葬したあとの遺骨を海や山などに戻して遺骨を自然に帰す(還る)、葬送の一方法です。
散骨は墓埋法において規定されていない行為となっています。
このようなことから、当市では、散骨する遺骨については、改葬手続きは不要という考えです。(群馬県渋川市HPより)
甲府市もHPには記載がありませんが、原則改葬許可証は不要です。
ただ、業者から提出を求められる時もあるので、その際は窓口に問い合わせればよいです(茨城県守谷市と同じ対応)
(3)日本では散骨行為を禁止する法律は存在しませんが、自治体によっては散骨を禁止・規制する条例やガイドラインを制定していることもあります。
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行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
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山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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