家族信託、認知症対策

家族信託、認知症対策
年金は家族信託できる?

「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利です。

なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできません。

それは、家族信託契約を締結しても同じです。

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家族信託、認知症対策
後妻には子供がいない。前妻には子供がいる。実家を前妻の子供に相続させるには:家族信託

㋐相談者(父親)は、再婚。後妻と暮らしています。

㋑後妻との間に子供はいませんが、前妻との間に子供が一人います。

㋒自分が死んだら、子供には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅を相続させたいと考えています。

㋓次に後妻が死亡した場合、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、子供に相続させるには?

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家族信託、認知症対策
楽天証券での家族信託

(1)専門家を交えて、お客様のご意向に信託契約について協議

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後見、身元保証
子供がいない夫婦(子なし夫婦)が相互に任意後見契約を結ぶ

認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。

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受益者代理人と信託監督人

「受益者代理人」とは、受益者のためにその権利を代理で行使する者をいいます(信託法第139条1項)。

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家族信託の「信託監督人」

「家族信託」の当事者は、基本的には「委託者」「受託者」「受益者」の3者になります。

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家族信託で株式、有価証券を信託財産とするには

「信託口口座」ですが、全ての証券会社で開設できるわけではありません。

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銀行が行う家族信託

一般的な家族信託では、通常、家族が受託者となり、目的に応じて財産管理を行います。

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家族信託の信託口口座

信託用の口座を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるようになります。

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家族信託手続きの費用

信託契約書は、当事者間の契約で成立するため、必ずしも公正証書を作成する必要はありません。

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認知症の妻を守れる「受益者連続信託」

◎事例:

[家族]

本人(相談者)(甲)

認知症の妻(乙)

長女(A) 

長男(B)

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自分の死後は自分の親族に財産を相続させたい

◎具体的事例

㋐現在、実家で妻と同居。子供はいない

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家族信託と非上場企業の事業承継

経営者が高齢となると「認知症」のリスクが高まります。

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家族信託で障害のある子供を支援するには

財産の管理のリスク

(1)親が認知症になる。もしくは死亡することにより子供を支援することができなくなる

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家族信託、認知症対策
家族信託?、それとも成年後見制度?

◎具体的事例

㋐父親他界

㋑高齢の母親がいるが認知症っぽい

㋒長男、長女。それぞれ独立して家族がいる

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家族信託と成年後見、任意後見の違い

認知症による資産の凍結対策として、「家族信託」「成年後見制度」があります。

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家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

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