家族信託、認知症対策
障害のある子供を家族信託で守るには
◎事例:
両親がいて、子供が2人。1人は未成年。重度の障害者。
何もしなければ、両親の死後、ある時点で障害のある子供に成年後見人を付けなければならなくなります。就任した成年後見人は「障害のある子供の財産を守ること」を第一に考えるため、両親が障害のある子供のためにせっせと貯めた預金等を、両親の意思とは関係ない形で使われる(使わない)可能性があります。
「予約型代理人」サービス:三菱UFJ銀行
「予約型代理人サービス」とは
①認知・判断機能の低下により、ご本人によるお取引・手続きができなくなる場合に備え、予め代理人をご指定いただくサービスです。
②代理人ご指定後もお客さまご本人にお取引いただきますが、お客さまご本人とのお取引が困難になり、代理人から診断書をご提出いただいた場合は、お客さまのご資産を代理人に管理・保全していただきます。
年金は家族信託できる?
「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利です。
なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできません。
それは、家族信託契約を締結しても同じです。
後妻には子供がいない。前妻には子供がいる。実家を前妻の子供に相続させるには:家族信託
㋐相談者(父親)は、再婚。後妻と暮らしています。
㋑後妻との間に子供はいませんが、前妻との間に子供が一人います。
㋒自分が死んだら、子供には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅を相続させたいと考えています。
㋓次に後妻が死亡した場合、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、子供に相続させるには?
子供がいない夫婦(子なし夫婦)が相互に任意後見契約を結ぶ
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
家族信託の信託口口座
信託用の口座を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるようになります。



