家族信託、認知症対策
年金は家族信託できる?
2024年7月30日
「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利です。
なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできません。
それは、家族信託契約を締結しても同じです。
後妻には子供がいない。前妻には子供がいる。実家を前妻の子供に相続させるには:家族信託
2024年7月4日
㋐相談者(父親)は、再婚。後妻と暮らしています。
㋑後妻との間に子供はいませんが、前妻との間に子供が一人います。
㋒自分が死んだら、子供には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅を相続させたいと考えています。
㋓次に後妻が死亡した場合、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、子供に相続させるには?
子供がいない夫婦(子なし夫婦)が相互に任意後見契約を結ぶ
2024年6月21日
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
家族信託の信託口口座
2024年5月25日
信託用の口座を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるようになります。



