マンション「標準管理規約」改正 所有者変更は連絡先届け出
1、マンション「標準管理規約」改正 所有者変更は連絡先届け出
相続での所有者変更の届出ですが、ある意味これも「相続登記の義務化」の一環でしょう。
今までは相続登記しないで放置されていた不動産が沢山あった。
所有者不明の不動産が増える要因に。「義務化」されれば、必然的に遺産分割協議を進め、相続登記しなければならない。必然的に相続財産であるマンションの相続人も決まる。
たとえ、遺産分割協議で揉めてる等の理由で法務局に自らが登記記録上の所有者の相続人であることを申告する「相続人申告登記」だとしても、手掛かりを追える意味で効果がある。
ちなみに、今回の標準管理規約の改正をきっかけに「所有者変更の届出」を盛り込むのは、 「規約の改正」に該当するので、総会の特別決議「組合員総数の3/4以上の出席」かつ「議決権総数の3/4以上の賛成」が必要です。
所有者不明により管理費を支払っていない居室が増えると管理組合の運営に支障がでる。
少しでも良き方向に進むこと、期待してます。
※相続登記の義務化:相続の開始を知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務
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