滞納回収のための管理組合による措置に係るフローチャート
1、管理費を滞納している区分所有者がいる場合
国土交通省作成「マンション標準管理規約コメント」には「滞納回収のための管理組合による措置に係るフローチャート」が添付されています。
督促の手順ですが
㋐1か月目:「管理費が未納であること」を知らせる
㋑2カ月目:滞納管理費の請求
㋒3カ月目:支払の催告。法的措置を検討
㋓4~5か月目:内容証明郵便で支払いを催告。法的措置を予告
と段階を追うのがよいでしょう。
※参考:「国土交通省HP「滞納回収のための管理組合による措置に係るフローチャート」
2、法的措置
(1)先取特権(区分所有法第7条)
滞納管理費は先取特権の被担保債権となってるので、裁判を起こさなくても担保不動産(区分所有権など)に対し、競売を申し立てることができます。
(2)区分所有権の競売請求(区分所有法第59条)
①建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしたり、その行為をするおそれがあること
②その行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しいこと
③他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であること
の要件を満たせば「区分所有権の競売の請求」が認められます。
「管理費等の滞納が本件マンションの維持管理に与える影響は看過できないというべきである」として「区分所有権の競売請求」を認めた裁判例もあります(東京地裁平成19年11月14日判決)
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