鳩の被害の為、マンションに「防鳥ネット」を貼るには
1、理事会決議だけでは不十分。総会の決議が必要
鳩は鳥獣保護法により保護されている鳥で、殺傷、捕獲、巣の撤去などが禁止されてます。
そのため、ベランダなどに鳩が集まることによる「糞害」で頭を悩ませているマンションは多いでしょう。
住民から管理組合への相談を受けて、理事会が被害についてアンケートを実施。具体的な対策として①業者に依頼することによる鳩の侵入防止。糞の撤去
②防鳥ネットの設置
などを検討しました。
①については、「管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全など」に該当するので、管理組合の業務として行うことができます(標準管理規約第32条1号)。
しかし、②については理事会の決議では不十分です。
㋐共用部の軽微変更なら、総会の普通決議(議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数)
㋑共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴なう変更については、総会の特別決議(組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上)
が必要です(標準管理規約第47条)。
「防鳥ネットの設置」は規模によって㋐㋑に分かれます。
2、消防法にも注意
晴れて総会で「防鳥ネット」の設置が可決されました。
早速個人でもしくは業者に依頼して設置を、ですが、更なる難関が…。
火災の際、ハシゴ車から消防隊がベランダに侵入できず、消火活動に支障がでるなどの理由で、消防法により、ベランダを覆う形での設置が禁止されてます。
ある日の消防署による立ち入り検査により注意を受け、改善するのは面倒ですし、余計な費用がかかります。
設置前に所轄の消防署に相談してからのほうが、何かと安心です。
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