マンションで民泊を禁止するには

国はマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を設定。民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。

(1)住宅宿泊事業(民泊)を可能とする場合

第12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

(2)住宅宿泊事業(民泊)を禁止する場合

第12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

※参考:「国土交通省HP「標準管理規約

平成29年8月改正前の標準管理規約のままで、民泊を禁止していないとします。

規約を改正して民泊を禁止するには総会での特別決議。つまり

①組合員総数の3/4以上の出席

②議決権総数の3/4以上の賛成

が必要です。

管理規約で民泊が禁止されているとします。

それでも、どうしても自分マンションで民泊をしたいなら、同じく規約の改正が必要です。

あとは、かなりお金がかかりますが、マンションを1棟保有として、自分がマンションのオーナーとして民泊を運営する方法もあります。

これなら議決権100%保持なので、民泊をするのは自由です。

※関連記事

たった1人の意見でマンションの規約改正も可能

例えば、改正前の標準管理規約のままで、民泊を禁止していないとします。

マンションの管理規約での民泊の可否規定

「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」(標準管理規約第12条)

山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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