チケットの転売は「古物営業法違反」。他にも…
1、古物営業法違反
「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
チケットの転売ですが、他人から譲り受けたチケットを転売する場合や、知人から買い取ったチケットを転売する場合などは「古物営業」に該当し、古物商許可を得なければなりません。
無許可で古物営業を行っていた場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されます。
2、チケット不正転売防止法違反
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」により、特定興行入場券(チケット)の不正転売が禁止されています。
不正転売とは、
①興行主の同意を得ずに
②反復継続の意思を持って
③興行主の販売価格を超える高額転売を行うこと
をいいます。
チケットの裏面などに「転売禁止」の規約が記載されていますが、にもかかわらず、高額で転売すれば、興行主(所属事務所)の同意を得ていないことになります。
「チケット不正転売防止法違反」に問われた場合の法定刑は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科」です。
3、詐欺罪
詐欺罪が成立するためには
①欺罔
②錯誤
③処分行為
④財産移転
が必要です。
①初めから高額転売をする目的でチケットを購入した点で、興行主に対する「欺罔行為」が成立します。
「転売禁止」にもかかわらず、「自分がそのチケットを購入。興行に参加する」と見せかけている点が「騙している」といえるからです。
②興行主が購入者に対し「興行を楽しむ客」と認識している点で「錯誤」が発生しています。
③チケットの交付が発生した時点で、「処分行為」があったといえます。
④高額での転売が成立した時点で財産の移転も完了してます。
法定刑は「10年以下の懲役」です。
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