福祉用具レンタル事業所を開業するためには
1、開業するには
(1)法人格
福祉用具貸与事業所は個人事業主では運営することができません。
法人として登記する必要があります。
(2)人員基準
①福祉用具専門相談員:常勤換算方法で2人以上
②管理者:常勤専従で1人
と決められています
※福祉用具専門相談員:
介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいて福祉用具を選び、使用方法等の助言を行う専門職
(3)設備基準
事業を行う上で必要となる区画、設備、器材、備品等が定められています。
(4)運営基準
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供等、定められてます。
2、開業までの手続き
(1)法人設立
↓
(2)事業計画書の作成、開業資金の調達
↓
(3)物件を探して契約。従業員採用。備品の調達
↓
(4)指定申請
指定申請については、事業開始予定日の1か月前までに長寿介護課経営係にご提出ください
◎必要書類
①指定(許可)申請書
②付表:福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
③登記事項証明書(原本)
④誓約書
⑤従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⑥従業者の資格証
⑦平面図
⑧位置図
⑨設備等一覧表
⑩運営規定
⑪重要事項説明書
⑫利用者と締結する契約書
⑬介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑭介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
⑮加算ごとに必要となる各種添付書類
等
(以上、甲府市HPより)
↓
(5)請求ソフトの手配
↓
(6)福祉用具の仕入れ
↓
(7)利用者の獲得
※参考:「山梨県HP」
※参考:「甲府市HP「指定申請書類」」
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟





