福祉用具レンタル事業所を開業するためには
1、開業するには
(1)法人格
福祉用具貸与事業所は個人事業主では運営することができません。
法人として登記する必要があります。
(2)人員基準
①福祉用具専門相談員:常勤換算方法で2人以上
②管理者:常勤専従で1人
と決められています
※福祉用具専門相談員:
介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいて福祉用具を選び、使用方法等の助言を行う専門職
(3)設備基準
事業を行う上で必要となる区画、設備、器材、備品等が定められています。
(4)運営基準
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供等、定められてます。
2、開業までの手続き
(1)法人設立
↓
(2)事業計画書の作成、開業資金の調達
↓
(3)物件を探して契約。従業員採用。備品の調達
↓
(4)指定申請
指定申請については、事業開始予定日の1か月前までに長寿介護課経営係にご提出ください
◎必要書類
①指定(許可)申請書
②付表:福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
③登記事項証明書(原本)
④誓約書
⑤従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⑥従業者の資格証
⑦平面図
⑧位置図
⑨設備等一覧表
⑩運営規定
⑪重要事項説明書
⑫利用者と締結する契約書
⑬介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑭介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
⑮加算ごとに必要となる各種添付書類
等
(以上、甲府市HPより)
↓
(5)請求ソフトの手配
↓
(6)福祉用具の仕入れ
↓
(7)利用者の獲得
※参考:「山梨県HP」
※参考:「甲府市HP「指定申請書類」」
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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