マンションでの「置き配」について

「置き配」とは、受取人の不在時でもあらかじめ指定した場所に置いてもらうことで、荷物を受け取れるサービスです。

インターネットを利用してECサイトで買い物をする人が増えたため、受取人が不在だった場合の荷物の再配達が格段に増えてます。

少しでも再配達を減らす運送会社の取り組みとして、置き配が活用されてます。

この状況を受け、今年6月の標準管理規約の改正により「置き配」についても触れられています。

専用使用部分でない共用部分に物品を置くことは原則として認められないが、宅配ボックスが無い場合等、例外的に共用部分への置き配を認める場合には、長期間の放置や大量・乱雑な放置等により避難の支障とならないよう留意する必要がある(標準管理規約コメント18条関係)。

「長時間の放置」とは何時間か?、等、具体的な内容については使用細則の中で決めることになります。

①運送会社の再配達を減らすことができる

②住民が不在時でも非対面で荷物を受け取ることができる

①盗難、配達ミスの危険性がある

②風雨による破損、汚損の危険性がある

上にも書いた通り、マンションでの「置き配」の内容については、具体的には管理組合が決めることになる。

例えば、総会の普通決議により「宅配BOX」をエントランスに設置すれば、運送会社がオートロックを開錠して中に入る必要もなくなる。

もっとも、その前に、不在がちなら、住民が営業所に取りに行けばよいんですけどね。

そうすれば「置き配」もゼロになる。

一層踏み込んだ施策に期待してます。

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マンションの使用細則で「置き配」を定めるには

「置き配」とは、受取人の不在時でもあらかじめ指定した場所に置いてもらうことで、荷物を受け取れるサービスです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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