遺族年金

遺族年金」とは、国民年金や厚生年金、または共済年金の被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた遺族へ支給される年金です。

遺族年金には①遺族基礎年金と②遺族厚生年金、があります。

※参考:「日本年金機構HP

遺族基礎年金」とは、国民年金の被保険者が亡くなったとき、その被保険者によって生計を維持されていた遺族へ支給される年金です。

支給対象は「子供のいる配偶者、または子供」になっているため、子供のいない配偶者には支給されません。

遺族厚生年金」とは、厚生年金の第2号被保険者となる会社員や公務員が亡くなったとき、遺族に対して支給される年金です。

勤め先が厚生年金の適用事業所なら、国民年金にも加入しているので、「子供のいる配偶者、または子供」の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらも受給できることになります。

(1)被保険者の要件

①国民年金の被保険者であること

②死亡日に日本国内に住民登録があり、60歳以上65歳未満であること

③老齢基礎年金の受給資格期間が原則25年以上あること

(2)遺族の要件

①亡くなった被保険者と同一生計であったこと

②前年の収入が850万円未満、または前年の所得が655万5000円未満であること

(3)被保険者の子供が受給する場合

①18歳になる年度の3月31日を経過していないこと

②20歳未満で障害等級1級、または2級に該当していること

(1)被保険者の要件

①厚生年金に加入していたこと

②老齢厚生年金を受給していたこと

③老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていたこと

④被保険者の保険料納付期間が国民年金加入期間の2/3以上あること

⑤被保険者が65歳未満で死亡した場合、死亡日の2ヶ月前までの1年間に保険料の滞納がないこと

(2)遺族の要件

以下のように優先的に受給できる順位が決まってます。

第1位:配偶者または子供

第2位:父母

第3位:孫

第4位:祖父母

※注意:配偶者や子供は遺族基礎年金も受給できますが、55歳未満の夫には受給権がなく、30歳未満の妻は受給期間が5年間のみとなります。

(1)子のある配偶者が受け取る場合

①昭和31年4月2日以後生まれの方

816000円 + 子の加算額

②昭和31年4月1日以前生まれの方

813700円 + 子の加算額

(2)子が受け取る場合

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

816000円+2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額:各234800円

3人目以降の子の加算額:各78300円

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。


なお、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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