民泊の消防設備
1、一戸建て住宅で家主不在型
一戸建て住宅で家主不在型の場合、旅館やホテルなどの施設と同じ扱いになるので、同等の消防設備が必要になります。
(1)自動火災報知設備
「自動火災報知設備」とは、感知器が熱や煙を感知すると、受信機に信号を送って知らせるものをいいます。
受信機、発信機、中継機、表示灯、地区音響設備、感知器から構成され、建物の延べ面積が300㎡以上だと自動火災報知設備の設置が必要です。
自動火災報知設備は消防整備士の資格を保有している人しか工事ができません。
設備本体、配線工事費等、合わせて100万円ほどかかります。
これに対し、建物の延べ面積が300㎡未満で、2階建て以下の一戸建て住宅の場合「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置だけで済みます。
このタイプの設備は1個15000円程度で購入でき、無線式の物であれば配線工事は必要ありません。
消防整備士の資格を保有していなくても設置できますし、事前の届出も不要です。
(2)誘導灯、非常用照明
「誘導灯」は、火事や地震で停電になったとき、ゲストが安全に避難できるように設置します。
「非常用照明」は停電時に自動で点灯するものです。
その内、誘導灯は電気工事士の資格を保有している人でないと設置できません。
ただし、家主不在型物件や床面積50㎡を超える物件でも、スムーズに避難できると認められれば、誘導灯の設置が免除されることがあります。
(3)防災物品
カーテンやじゅうたんなどは防炎物品とすることが必要です。
(4)消火器以下の物件は消火器の設置が必要です。
①物延べ面積150㎡以上
②地階(いわゆる地下室)
③3階以上の階で床面積が50㎡以上
2、集合住宅で家主不在型
(1)自動火災報知設備
以下の条件に該当すれば「特定小規模施設用自動火災報知設備」に代えることができます。
①建物の延べ面積が300㎡未満(原則2階建て以下)
②原則2階建て以下。
建物の延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の面積が建物全体の面積10%以下の場合
10%を超えた場合でも300㎡未満
(2)誘導灯
①避難口誘導灯は民泊物件の出入り口に
②階段通路誘導灯は共有部分の階段やスロープに
③通路誘導灯は共有部分の廊下や階段、通路に
設置します。
ただし、以下の物件は誘導灯が免除になる場合があります。
①民泊物件の面積が100㎡以下
②民泊物件の廊下に非常用照明装置か、各宿泊室に携帯用照明器具がある
③宿泊室からすぐに外や玄関に通じる廊下に出られる
(3)防災物品
カーテンやじゅうたんなどは防炎物品とすることが必要です。
(4)スプリンクラー
①マンション等、11階以上のフロアで民泊を行う場合
②延べ面積が6000㎡以上の物件の場合
はスプリンクラーの設置が必要です。
3、家主居住型
宿泊室が50㎡を超えると、旅館やホテルと同じ扱いになりさまざまな消防設備が必要になります。
これに対し、50㎡以下なら一般住宅と同じ扱いになります。
その場合、各居室、台所、階段等に「住宅用火災警報器」を設置するだけで済みます。
住宅用火災警報器は安いものだと一つ2000円程度で販売していますが、電気工事も不要で、自分で取り付けることができます。
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