行政書士の業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  


「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。  

「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、

①遺産分割協議書

②各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)

③念書

④示談書

⑤協議書

⑥内容証明

⑦告訴状、告発状

⑧嘆願書、請願書、陳情書、上申書

⑨始末書

⑩定款

等があります。

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  


「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。  

「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

※参考:「日本行政書士会連合会HP

遺産分割協議書とは、亡くなった方が残した財産を、法定相続人がどのように分割したかを記載した書類のことです。

遺産分割協議書は法律上必ず作成しなければならないものではありませんが、後で相続人が「言った、言わない」を防ぐ役割があります。

また、そうは言っても、遺言書が無い場合、遺産分割協議書もないと、不動産の名義変更、預金の解約等の手続きをすることができません。

◎書き方

①相続人の誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのか」を明確に示すこと

②相続人全員が遺産分割協議書の内容に納得したことを証明する「直筆の署名」と「実印の押印」が必要

また、遺産分割協議書は必ずしも全財産を一度に記載しなくてもよく、「不動産」「預貯金」と個別に作成することも可能です。

内容文書には、必ず以下の事項を記載しなければなりません。

①差出人の住所、氏名

②受取人の住所、氏名

③差出日

④本文

差出人および受取人の住所、氏名は、封筒の記載内容と同一にする必要があります。

本文に記載すべき事項ですが、内容証明郵便を送付する目的によって異なります。
例えば

㋐契約に基づく通知であれば、通知の根拠となる契約条文を明記、具体的な通知内容を記載します。


㋑請求書なら、請求の根拠となる法律や契約の条文を明記、具体的な請求内容(金額、支払期限等)を記載します。

内容証明郵便を発送するには

㋐受取人に送付する内容文書1通

㋑内容文書と基本的に同一の内容を有する謄本2通

合計3通の書面を作成する必要があります。

※参考:「日本郵便HP「内容証明 ご利用の条件

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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