要介護認定

要介護認定」とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階の数値で表したものです。

要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用できます。

 推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。

(1)要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態

(2)要支援2、要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態

(3)要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態

(4)要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態

(5)要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態

(6)要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

(1)要支援1:

日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えますが、掃除など一部の家事を一人で行うのは困難な状態

(2)要支援2:

日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えますが、入浴時に背中が洗えない、浴槽をまたげないなどの能力低下が見られる状態

(3)要介護1:

起立や歩行が不安定で排せつ時のズボンの上げ下げ、入浴時や着替えなど日常生活において部分的に介護が必要な状態

(4)要介護2:

起立や歩行が自力で行えないことが多く、見守りがあれば着替えはできるが、排せつや入浴など、日常生活全般の一部もしくは全部において介護が必要な状態

(5)要介護3:

自力での起立や歩行が困難で、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要な状態

(6)要介護4:

自力での起立や歩行がほとんどできず、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要な状態

(7)要介護5:

寝たきりの状態で、食事やオムツ交換、寝返りなどの介助が必要な状態

要介護認定を受けるには、市区町村にある地域包括支援センターに相談、または役所の高齢者福祉窓口に申請を行います。

◎必要書類

①申請書

②介護保険証

③かかりつけ医のわかるもの(診察券等)

④マイナンバーが確認できるもの

(1)ケアマネージャーが訪問

申請者の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。

(2)かかりつけ医(主治医)が意見書を作成

(3)一次判定(コンピューターによる)

訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の項目をコンピュータに入力して判定

(4)二次判定(審査会による)

一次判定やかかりつけ医の意見書等を基に保健、医療、福祉の専門家が二次判定を行います。

(5)要介護度の結果通知

(1)自宅で介護サービスを受ける場合

まず、「居宅介護支援事業者」を選択します。

居宅介護支援事業者とは、ケアマネジャーを配置しているサービス事業者を指します。

市区町村のホームページなどで調べることができます。

居宅介護支援事業者からケアマネジャーを紹介されたら担当を決めます。

担当とケアプランを作成後、利用を希望される各通所サービス事業者と契約。サービスの利用を開始します。

(2)介護施設入居の場合

まず、介護施設を選びます。

施設選びの際は必ず見学をして、サービス内容や費用面を事前に確認しましょう。

入居したい施設が決まったら正式に申込みをします。

特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム等の場合、ケアプラン作成は、施設のケアマネジャーが担当します。

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの場合は利用者がケアマネジャーを自由に選べます。

◎参考:「厚生労働省HP

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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