「民泊」とは?

民泊」とは、宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などに宿泊することをいいます。

2018年施行の民泊新法(住宅宿泊事業法)には、主に2つの大きな特徴があります。

(1)建物の用途

旅館業法が適用される民泊は「旅館、ホテル」なのに対し、民泊新法の建物は「住宅」です。

つまり、住宅宿泊事業法での「民泊」は、旅館、ホテルが営業することのできない住居専用地域で営業することも可能です。

但し、各自治体の条例で住宅宿泊事業の営業が出来る地域や期間を規制している場合がありますのでご注意下さい。

(2)年間営業日数の上限

民泊新法は住宅を宿泊施設として貸し出すことを前提にしていますが、「年間180日まで」の制限があります。

旅館業法が適用される民泊が無制限なのと大きな違いです。

(1)家主居住型

民泊住宅提供者が、住宅内に居住しながら、当該住宅の一部を利用者に貸し出すもの

◎要件

①個人の生活の本拠である(原則として住民票がある)住宅であること。

②提供日に住宅提供者も泊まっていること。

③年間提供日数などが「上限180日」を満たすこと。

(2)家主不在型

◎要件

①個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること。

②年間提供日数などが「上限180日」を満たすこと。

③提供する住宅において、管理委託に従事する「住宅宿泊管理業者」が存在すること。

※参考:国土交通省HP「はじめに「民泊とは」

※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について

※参考:「山梨県HP「住宅宿泊事業法届出様式一覧

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民泊の消防設備

一戸建て住宅で家主不在型の場合、旅館やホテルなどの施設と同じ扱いになるので、同等の消防設備が必要になります。

民泊保険

一般の火災保険では、民泊で起きた事故損害は保険適用されません。

山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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