親が亡くなったら真っ先に銀行へ電話!:Yahoo NEWSより
1、親が亡くなったら真っ先に銀行へ電話!
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真っ先に銀行に電話したら「待ってました」とばかりに故人の口座は凍結させられる。
「地方新聞の「おくやみ欄」に掲載」と同様、知らなくて連絡している方、多いのでは。
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法第478条)
窓口にて相続人に支払っても、民法第478条により、悪意重過失じゃない限り免責されるはずですけどね。
多分、ですが、その後来店した相続人が故人のお金をおろされていることを伝えられて激高。銀行が「民法第478条が…」と説明しても通じないからなのでは。
相続人同士争っているのなら銀行に連絡、口座凍結もありでしょうけど、そうでなければ、できれば生前からATMで毎日限度額お金をおろし続けた方がよいと思います。
2、最高裁判例
(1)ATMにて真正なキャッシュカードが使用された事案で
「真正なキャッシュカードが使用され、正しい暗証番号が入力されていた場合には、
銀行による暗証番号の管理が不十分であったなど特段の事情がない限り、
銀行は、現金自動支払機によりキャッシュカードと暗証番号を確認して預金の払戻しをした場合には責任を負わない旨の免責約款により免責される」
(最高裁平成5年7月19日)
(2)ATMで無権限者による預金通帳の利用と暗証番号を入力され引き出され民法478条の適用可否が問題となった事案
「銀行が無過失であるというためには、払戻しの際に機械が正しく作動したことだけでなく、
銀行において、預金者による暗証番号等の管理に遺漏がないようにさせるため当該機械払の方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め、
機械払システムの設置管理の全体について、可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する」
(最高裁平成15年4月8日)
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山梨県甲府市の行政書士です。
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