郵便物等の損害賠償制度

①紛失の場合に損害賠償の対象となるのは原則として書留郵便、簡易書留郵便、ゆうパックのみ

②損害賠償限度額

㋐書留・現金書留:申し出た金額

㋑簡易書留:5万円

㋒ゆうパック:50万円

③スマートレター、レターパックは損害賠償の対象外

民法の規定では、郵便物を紛失等した場合、債務不履行責任(第415条)。故意又は過失あれば不法行為責任(第709条)が成立しますが、郵便法は民法の特別法。

修正されている。

◎参考:郵便局HP

郵便事業が国営時代の判決ですが、この損害賠償責任について、 当時の郵便法68条・73条が損害賠償の範囲を制限し,故意、重過失があっても責任を認めていなかったのは行き過ぎた免責であり,国の不法行為による賠償責任の原則を定めた憲法17条(国,地方公共団体の賠償責任)に違反する 、と判示してます(最高裁平成14年9月11日)

この判決を受けて、現在は、郵便業務従事者の故意又は重過失により損害が生じた場合には、損害賠償責任を負う、に改正されている。

個人情報が入った委任状だったり、請求書だったり、スマートレター、レターパックで送っているケースもありますが、上記のように、仮に郵便局が紛失したとしても損害賠償を請求できない。

酷い話ですが、郵便局が負担を感じる位、安い値段で提供されてるので、今後も損害賠償責任を負わせるのは難しいでしょう。

使用する側ができるだけ使わないようにするしかないかもしれませんね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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