逮捕、勾留の流れ
1、警察による取り調べ
警察により逮捕された場合、警察が被疑者に対して取り調べを行います。
警察が取調べた結果、検察官に送致するべき事件だと判断すれば、検察官に事件が送致されることになります。
他方、警察が取調べした結果、微罪処分に該当すると判断すれば、検察官に送致することなく、警察の段階で事件が終了となります。
2、検察への送致
警察の逮捕後48時間以内に検察へ事件が送致された場合には、被疑者の身柄、事件の証拠や資料等、検察官へ送致されることになります。
検察官は、事件の送致を受けてか24時間以内に被疑者に対して勾留請求するかどうかを判断するために取調べを行います。
検察官が裁判官に対して勾留を請求し、裁判官が勾留するべきとの判断をした場合には、被疑者は最大20日間留置施設に拘束されることになります。
警察から検察へ事件が送致されない場合には、警察の段階で事件が終了することになります。
一般的に微罪処分といわれているもので、例えば、犯行態様が悪質でなかったり、被害額が比較的安価であったり、直ちに被害弁償を行った等の場合です。
警察の段階で事件は終了しますが、逮捕されたという記録は残ります。
3、勾留
「勾留」とは、被疑者、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅するのを防ぐために、身柄を警察署の留置施設等に拘束する手続のことをいいます。
勾留するためには、勾留の理由、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
①定まった住居を有しないとき
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
④勾留の必要性があること
という要件を満たさなければなりません。
勾留は最大20日間と長期間となるため、会社から解雇される可能性も高くなります。
4、起訴
検察官は、被疑者の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重や情状そして社会に戻した場合の更生可能性等を考慮して起訴するかどうかを決定する権限を有しています(刑事訴訟法第247条、第248条)。
検察官が、当該事件を起訴するべきであると判断し、裁判所に対して起訴(在宅起訴、略式起訴、公判請求)した場合、刑事裁判が開始されることになります。
他方、検察官が当該事件を起訴するべきでないと判断し、不起訴処分(起訴猶予、嫌疑不十分)にした場合には、刑事裁判は開始されないことになります。
5、起訴猶予
起訴猶予(処分保留)による不起訴処分とは、被疑者の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重や情状そして社会に戻した場合の更生可能性等を考慮し、検察官が裁量に基づいて起訴しないと判断したことをいいます。
例えば、被害者との示談が成立した場合等は起訴猶予(処分保留)による不起訴処分がされることが多くあります。
もっとも、起訴猶予(処分保留)になったとしても、完全に容疑が晴れたというわけではなく、起訴が見送りになっただけです。
今後の被疑者の行動、新たな証拠の発見等により、検察官が起訴する可能性はあります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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