執行猶予がつくと前科は?

刑事裁判で有罪判決が言い渡されると、その判決の内容に従い、刑罰が執行されることになります。

執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予することができる制度のことをいいます(刑法第25条)。

つまり、刑罰の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さなければ、刑務所に行ったり、罰金を支払ったりしなくてもよくなるという制度です。

執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていた場合において、執行猶予の期間を経過すれば、刑の言渡しが効力を失います(刑法第27条)。

また、刑の言渡しが効力を失うことにより、法律上は前科がないものとして扱われます。

しかし、法律上は前科がないものとして扱われるというだけで、前科がついたという事実自体は決して消えることはありません。

検察庁が作成、保管する犯歴票や市町村が作成、保管する犯罪人名簿等に、前科の有無についての記録が残ることになります。

(1)下記のいずれかの条件を満たすこと(刑法第25条1項1号、2号)

㋐「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」こと(1号)

㋑前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない」こと(2号)

(2)今回の判決が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」であること

(3)執行猶予をつけるのが相当といえる「情状」があること

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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