相続の後、義姉から「内容証明」が届いた:Yahoo NEWSより

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◎時系列にまとめると…

①義父死亡

②夫死亡

③義母死亡

②の時点で土地を義母、建物を相談者が相続なら子供はいなかったことになる

(いれば義母は相続人ではない)

で、③の時点で子供がいたので、子供は相続人 この後、妻が亡くなっても子供が相続人 。

兄弟仲は別として、少なくとも妻の一族に財産が流れる心配はない。

今回の痛恨の失敗劇は、義母が死亡した時点で、相続人である子供に相続放棄させ、夫の兄弟である2人の義姉にみすみす土地を相続させてしまったこと。

子供を遺産分割協議に参加させ(子供が未成年なら、妻(相談者)が法定代理人として参加)、土地の相続を主張すれば、法定相続分は各1/3なので、少なくても土地が二人の義姉に…、は避けられたはず。

遺産分割協議でまとまらなければ、家庭裁判所による調停、審判に持ち込まれますが、基本「法定相続分」による分割になる。

子供が土地を相続する代わりに、義姉2人に相続分に見合った現金(代償金)を支払う、で解決できたのでは。

そうすれば(たとえ2人の義姉に不満があり、感情的にこじれたとしても)「争族」まで発展しなかったでしょうし、後日土地を買い取る、なんてこともしなくて済んだはず。

専門家に相談しなかったのが痛恨の極みでしたね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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