中学受験期に「父から暴力」14%、「母から」13% 教育虐待調査:Yahoo NEWSより

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令和4年民法改正により、親権者による懲戒権の規定が削除(旧民法第822条)。

新たに民法第821条が設けられました。

㋐親権を行う者は、監護及び教育をするにあたっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず ㋑体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない (民法第821条)。

この規定を受けて、児童虐待防止法14条1項で体罰が禁止されている。

児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)は、18歳未満の子供(児童)を虐待から守るための法律です。法律の中で罰則は設けられていませんが、虐待の多くは暴行罪、傷害罪、監禁罪等、刑法の犯罪に該当する為、これらの罪で逮捕、起訴されます。

親の夢、願いを子供に託す余り…?。

少子化が進み、「大学全入」の時代と言われてますが、難関大学は事情が違うんですかね?。

家庭内の問題に立ち入るつもりは毛頭ありませんし、暴力を肯定する気もさらさらありませんが…。

子供は親とは別人格なので…。まっすぐ育ってくれればよいんじゃないんですかね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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