告訴
1、定義
告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官、または検察官等に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます(刑事訴訟法第230条)
被害者が未成年者の場合には親権者が、被害者が成年被後見人の場合は成年後見人が、被害者の意思とは別に、独立して告訴することが出来ます。
被害者が死亡したときは、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が告訴権者となります。
2、「被害届」との違い
「告訴」は
①犯罪者の処罰を求める意思表示まで含まれている
②受理すれば、捜査機関は捜査をする義務を負う。
3、告訴状を業として報酬を得て行うことが出来るのは弁護士、司法書士、行政書士
司法書士は、司法書士法第3条4号で「裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること」と規定されていますので、「検察庁」に提出する告訴状、告発状の作成を業務として行うことが出来ます。
行政書士は、行政書士法第1条の2第1項で「官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」が業務範囲であるため、官公署である「警察署」等に提出する告訴状、告発状の作成を業務として行うことが出来ます。
弁護士は制限がないのは言うまでもなく…。
4、不起訴処分に不満があったら
告訴が受理されると捜査開始。必要に応じて加害者が逮捕、勾留、起訴されます。しかし、嫌疑不十分等で不起訴になることもあります。
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければなりません(刑事訴訟法第260条)
不起訴処分に不服がある場合には、「検察審査会」に不服申し立てを行うことができます。
検察審査会は、法曹資格者等を除いた一般人で構成された合議体であり、申立があった場合には、検察審査会が、「不起訴相当」、「不起訴不当」、「起訴相当」のいずれかの議決をします。
投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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