相続開始後のアパート賃料。遺産分割の対象?
1、不動産の所有権決定
不動産には土地と建物がありもちろん相続財産となります。
相続が開始すると、不動産などの遺産のすべてはいったん相続人全員の共有に属することになります。(民法第898条)
これに対し、この不動産から発生する賃料は相続財産には含まれず、法定相続分に従い、各相続人に帰属することになります。
その後、遺産分割協議にて不動産の所有者を決定。不動産の所有者の所有権を取得した相続人が、相続開始時に遡って所有権を取得したことになります。(民法第909条)。
2、アパート賃料の請求権は不動産の所有権とは別物である
㋐「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
㋑遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである」
(最高裁平成17年9月8日判決)。
要するに、民法第909条は「遺産分割は相続開始時に遡ってその効力を生ずる」と規定してますが、賃料債権は金銭債権であり、発生と同時に各相続人に帰属するものであり遺産分割の対象にはならず、該当の不動産を相続しても、相続開始時まで遡って賃料債権を請求することはできないと判示しています。
したがって、相続開始後から遺産分割協議の間に発生した賃料を取得することはできません。
3、遺言書があればどうか?
では、被相続人が生前遺言書により、特定の相続人(例:長男)に単独でアパート賃料を発生する不動産を相続させる旨記載した場合、相続開始後から発生したアパート賃料を取得できるか?
遺言書がある場合、遺産分割協議は必要なく、長男が相続開始後に単独で不動産を取得できます。
相続人全員の共有状態を経ることはないので、長男が相続開始後からのアパートの賃料債権も取得できます。
よって、他に相続人がいる場合にその相続人から賃料の請求があっても、応じる必要はありません。
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