宝石の相続税評価額を調べるには

「相続財産」とは、亡くなった方から相続人に引き継がれる一切の権利や義務のことをいいます。

民法では

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」

と規定しています

(第886条)

宝石など貴金属も相続財産に含まれます。

宝石も相続財産なので相続税の課税対象となります。

ただし、すべての相続で相続税がかかるわけではなく、遺産総額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を上回る場合のみ相続税がかかります。

なので、宝石を含めた遺産総額が基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。

宝石の相続税評価額ですが、購入時のものではなく、相続発生時点の評価額となります。

一般的な方法として、貴金属買取店に査定してもらう、があります。

査定後、鑑定結果を文書(査定書)にしたものを相続税申告時に添付資料として活用します。

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相続税の計算

(1)基礎控除額 ①3000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産

「相続財産」とは、亡くなった方から相続人に引き継がれる一切の権利や義務のことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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