コンビニで「トイレ貸してください」 何も買わずに退店したら…?。

コンビニなどの店舗は「施設管理権」を有しており、法的にトイレを貸す義務はありません。

ゆえに、「ご自由にお使いください」とトイレを開放するのも、防犯上の理由、清掃の負担の増加などの理由でトイレを貸すのを拒否するのも店舗側の自由です。

極めて限定的になりますが、初めから商品を買う気がなく、トイレだけを目的に入店した場合、その行為が店舗側の意思に反すれば「建造物侵入罪」が成立する可能性がゼロではありません。

もっともトイレを借りた理由が急な腹痛などの場合「緊急避難」が成立。罪に問われないことになります。

コンビニのトイレはあくまでもお店の好意で貸しているにすぎず、法的な義務まではありません。

ここから先は法律論ではありませんが、コンビニでトイレを借りたら、感謝の意味で商品を購入するなど、お互いが気持ちよく振舞えるよう、心掛けましょう。

生きていく上で「思いやり」。大切ですよ。

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