[事例]賃貸住宅の人の死亡の事実等の告知義務
1、事例
不動産会社が賃貸住宅の入居者募集の依頼を受けました。
当該賃貸住宅では1年前に入居者が「老衰」で死亡しておりました。
当社が仲介して重要事項説明をする際に、「前入居者が老衰で死亡した」との事実を告知しなければなりませんか?。
2、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると
①宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。
②取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。
③賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
④人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
※参考:国土交通省HP
3、本事例の場合
本事例の場合
㋐単なる「自然死」の場合は、原則として告知義務はありません。
㋑自然死だとしても、長期間放置され、いわゆる特殊清掃が実施された場合は原則として告知しなければなりません。
㋒㋑の場合でも、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
㋓人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合は、告知義務があります。
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