認知症の方でも要介護認定は可能?

「要介護認定」とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階の数値で表したものです。

要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用できます。

推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。

(1)要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態

(2)要支援2、要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態

(3)要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態

(4)要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態

(5)要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態

(6)要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

要介護認定を受けるには、市区町村にある地域包括支援センターに相談、または役所の高齢者福祉窓口に申請を行います。

◎必要書類

①申請書

②介護保険証

③かかりつけ医のわかるもの(診察券等)

④マイナンバーが確認できるもの

(1)ケアマネージャーが訪問

申請者の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。

(2)かかりつけ医(主治医)が意見書を作成

(3)一次判定(コンピューターによる)

訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の項目をコンピュータに入力して判定

(4)二次判定(審査会による)

一次判定やかかりつけ医の意見書等を基に保健、医療、福祉の専門家が二次判定を行います。

(5)要介護度の結果通知

認知症の場合、症状の進行にともない、介護を要する場面は増えていきます。

なので、本人の体が元気であっても、認知症と診断されていれば、要介護度認定を受けることができます。

◎注意事項

①ケアマネージャーの訪問の際は、できるだけ普段の状況、現在の状況を説明する。

認知症の方は日によって応対がガラリと変わることがあります。

家族の同席の下、より正確な情報を伝える必要があります。

②「かかりつけ医」とのコミュニケーション

日頃から「かかりつけ医」と綿密にコミュニケーションを取っていれば、主治医による意見書作成の際、本人の病状、日常生活の自立度、認知症の進行度などについて正確さが増します。

(1)居宅サービス:自宅で利用できる介護サービス

①訪問介護

②訪問入浴介護

③訪問看護

など

(2)通所サービス:施設に通うことで利用できる介護サービス

①通所介護(デイサービス)

②短期入所生活介護(ショートステイ)

など

デイサービスのなかには、「認知症対応型通所介護」という認知症ケアに特化したものもあります。施設への通所で利用できる介護サービスにより、社会とのつながりを保つことで、生活にほど良い刺激を与えることができ、効果的です。

※参考:「甲府市HP「介護サービス(居宅サービス)の種類と費用の目安

(1)公的な介護施設

①特別養護老人ホーム

②介護老人保健施設(老健)

(2)民間の介護施設

①介護付き有料老人ホーム

②サービス高齢者住宅(サ高住)

③グループホーム

上でも書いた通り、認知症の方も、体が元気な場合でも、介護が必要と判断されれば要介護認定を受けられます。

ただ、認知症の方は、普段の状態について正確に説明することができなかったり、要介護認定の必要性について理解できなかったり、要介護認定の申請手続きに戸惑うこともあります。

そんな時には家族のサポートが必要です。

認知症の方の介護で困ったら「地域包括支援センター」に相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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