老人ホームに入居していても小規模宅地等の特例は使える?

小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。

◎条件

①故人が使っていた土地

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。

なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。

②面積は330㎡まで

(1)配偶者

配偶者が自宅を相続した場合には、無条件でこの特例を使うことが可能です。

相続後に売却してもOKですし、生前中に一緒に住んでいなくてもOKです。

(2)故人と同居していた親族

(3)家なき子(別居親族)

亡くなった方と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族です。

この特例を使うための条件は、亡くなった方に

①配偶者

②同居している相続人

が存在しないことです。

「配偶者がいないこと」とは、言い換えると、配偶者が既に亡くなっている、もしくは離婚等により配偶者がいないことを指しています。

また、『同居している相続人もいないこと』という要件を合わせると、「亡くなった方が、一人で自宅に住んでいたような場合」が典型例です。

(1)「小規模宅地等の特例」が使える

①自宅が空き家になっている

②老人ホーム入居前から親族がずっと住んでいる

(2)小規模宅地等の特例を使えるけど減額率が下がる

老人ホームに入居中、自宅を貸付している場合、貸付事業用宅地にあたるため、使えますが、200㎡まで50%の評価減に下がります。

(3)小規模宅地等の特例が使えない

老人ホーム入居後に親族が住んでいる

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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