民泊に関する苦情について
1、民泊に関する苦情
(1)騒音に関する苦情
民泊の利用客が日本人ならば学生などの若年層、習慣、風習の異なる外国人の宿泊者ですと、普段よりも気分が高まっている状態で、深夜まで騒ぐことも考えられます。
(2)喫煙に対する苦情
せっかく「ハウス内禁煙」にしても、タバコを近隣の家の前で吸ったりする人もいます。
(3)ゴミ出しに対する苦情
民泊で発生するゴミは家庭ゴミではなく、事業ゴミとなりますが、利用客が通常の家庭ゴミと同様に共同のゴミ集積所にゴミを捨てることもあります。
2、対策
(1)事前説明会を行い、近隣住民からの同意を得る
民泊開始の届け出は各都道府県ですが、必ずしも事前説明会の開催、近隣住民の同意が必要とされていません。
なので、開催、同意なしに民泊を開始することは十分有り得ます。
近隣の住民に対して直接説明に行くか、説明会を開催して、事前に対策しておけば、クレームにも陣族に対応することもでき、揉める可能性も低くなります。
(2)騒音探知センサーの導入
利用する部屋に騒音探知センサーを導入しておけば、室内の音量が設定よりも大きい場合には自動でアラートが飛ぶことになります。
利用客に音量を下げることを促すことが期待されます。
(3)ハウスルールの共有ハウスルールを部屋内の目立つ箇所に設置し、ゲストの目につきやすい場所に置くことで注意を促すことができます。
外国人対策として主要言語(英語、中国語、韓国語など)での注意書きも添えておくとよいでしょう。
(4)民泊管理代行業者に管理代行を依頼
個人で運営、対応していて対応に十分な時間が取れない場合、民泊管理代行業者に業務委託することで、早急な解決を図ることができます。
※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について」
※参考:「山梨県HP「住宅宿泊事業法届出様式一覧」
※関連記事
山梨県で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。
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