空家措置法改正

改正の背景には使用目的のない空き家の急増があります。

国土交通省によると、1998年から2018年の20年間で、使用目的のない空き家は約1.9倍に増加しました。

このまま放置すると、今後もさらに空き家の急増が予想されています。

空家措置法自体は2014年に制定されましたが、物件が「特定空家」という区分になってから対応するのでは遅いと判断され、再度法律の改正に至りました。

(1)「空家等活用促進区域」を創設

①空家等活用促進区域は市街地の中心や地域再生拠点などに設定されます。

市区町村が主体となって活用方針を示し、自治体は空き家の所有者に連絡、有効活用するよう求めることが可能になりました。

②所有者不在の空き家を処分するため、所有者の代わりに処分を行う「財産管理人」の選出を市区町村が裁判所に請求できるようになりました。

(2)「管理不全空家」という区分の追加

①改正前は「特定空家」のみでした。

改正後は放置し続けると特定空家になり得る空き家を「管理不全空家」として指定、市区町村が指導、勧告できるようになりました。

勧告を受けた空き家は住居として利用するのが難しいと判断され、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

②空き家の所有者の代わりに建物を管理する「管理不全建物管理人」の選出を市区町村長が裁判所に請求できるようになりました。

(3)特定空き家の除去

従来の代執行では命令を出して一定の猶予を経た後に代執行を行います。

改正法施工後は、屋根が崩落しかけるなどの緊急時には、速やかに代執行に取り掛かれるようになりました。

また、相続放棄、所有者不明の空き家への対応として、市区町村が裁判所に「財産管理人」の選出を請求し、修理や処分ができるようにもなりました。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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