40代男性が絶句した「田舎のお金持ち」の相続…土地は《無価値》でも両親は断固拒否:Yahoo NEWSより

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土地が父親名義であるうちは、たとえ相続発生後「不動産」ならぬ「負動産」になるのが確実でもどうにもなりません。たとえ、誰も農業を営む人がいないのが確実であっても、です。

相続発生後、一定の要件を満たせば「相続土地国庫帰属制度」を利用することができますが、「相談」の段階で確実に申請が通る保証があればよいですけど、絶対ではない。

立法論になりますが、「相続土地国庫帰属制度」申請の要件として「更地にする」があるので、実家は難しいとしても、農地、山林のように生前と死後で状況が変わらない場合は、生前に「事前相談可」も満更不可能なことではないのでは。

あとは、実地調査含めた、各法務局の人員の問題。

不承認なら、亡くなるまで再度申請する時間がありますし…

それはともかく…。現行の制度の中での対策としては…。

家族信託契約締結。

㋐委託者&受益者:父親

㋑受託者:子供(相談者)

㋒第二受益者:母親

㋓信託財産:実家、農地等

㋔終了事由:父親&母親の死亡

㋕帰属権利者:相談者

認知症発症後、入院、施設入所費用捻出のため「負動産」を売却すればよい。

但し、農地の売却は、農地法による許可が必要。

そこで、「農地法による許可」を条件とする契約にするか、それが難しいのなら、任意後見制度による管理に切り替える。

勿論、生前であれ、死後であれ、「負動産」を売却できる保証はありませんが、死後慌てて、よりはマシ。

あとは頑固者の設定の父親をどのように説得するか?、ですね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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