父の遺志を無視した遺産分割を行っても大丈夫?(Yahoo NEWSより)
1、父の遺志を無視した遺産分割を行っても大丈夫?
Yahoo NEWSはこちら。
㋐遺留分に反する遺言書も直ちに無効ではない
㋑相続人が遺留分を放棄すればOK
㋒遺言書があっても、相続人全員の同意の下、遺産分割協議書を作成すれば、遺言書と違う財産分けができる
㋓㋒の要件を満たさなければ、遺言書が優先する
なので、父の遺志を無視した遺産分割を行っても、相続人である長男、長女が同意していれば大丈夫です。
2、遺言書の作成は専門家に相談を
相続発生後、遺留分に反する遺言書が発見されました。
しかし、大多数、この遺言書で相続人全員が納得することはないのでは。
「法は家庭に入らず」の見地からは難しいでしょうけど、原則例外を逆転。
遺留分に反した遺言書は(形式的に)無効とする。
但し、相続人が遺留分を放棄すればOK。
にすればよいのでは
相続発生後、遺言作成者はこの世にいませんが、相続人同士揉めることにならないためには、「専門家に相談したうえで」遺言書を作成するのが一番。
自筆証書遺言なら、形式的な無効を防ぐとともに、内容についても遺留分等のルールを説明しながら落とし込むことができる
公正証書遺言なら、公証人に遺言の内容について相談する前に、アドバイスことができる。頭の中の整理にもなる。
せっかく遺言書を作成しても、形式的に無効だったり、後々争いの下になっては何にもならない。
そうならないように是非。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業