入院していて働くことができない場合:傷病手当金

私傷病等、業務外の病気やケガで入院。働くことができない場合、支給開始から1年6か月までは健康保険の傷病手当金を受給することが可能です。

◎支給要件

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

業務上の病気やケガで会社を休んだ場合、労災保険による給付があるため、傷病手当金はもらうことはできません。

②仕事に就くことができないこと

医師の判断による診断書が必要となります。

③連続する3日間を含んだ4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した期間中賃金の支払いがないこと

㋐賃金が支給された日については、傷病手当金の支給はありません。

㋑支給された賃金が傷病手当金の金額よりも少ない場合、差額分傷病手当金として支給されます。

※参考:「全国健康保険協会HP「傷病手当金について」

一般的に傷病手当金の申請は事業主が行います。

(1)医療機関を受診。医師による診断書をもらう

(2)「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記載

(3)医師の診断書などを添えて、申請書を健康保険組合もしくは協会けんぽに提出

(1)1枚目:被保険者の記入項目

①被保険者情報:被保険者の記号・番号、生年月日、氏名など

②振込先指定口座

(2)2枚目:被保険者の記入項目

①被保険者氏名

②申請内容(傷病名)

など

(3)3枚目:事業主の記入項目

①被保険者名

②賃金の支給の有無

など

(4)4枚目:療養担当者の記入項目

①患者氏名

②傷病名

③労務不能の期間、入院期間

など

①申請期間当たりの支給額=

一日当たりの傷病手当金支給額×申請期間中の休業日数

②一日当たりの傷病手当金支給額=

支給開始日前12カ月間の標準報酬月額平均額÷30日×2/3

例:

㋐申請期間:2025年3月15日から2025年6月14日

㋑申請期間中の休業日数:90日間

㋒休業者の直近12カ月間の標準報酬月額平均額:270000円

傷病手当金額=270000円÷30日×2/3×90日=540000円

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!