入院していて働くことができない場合:傷病手当金
1、傷病手当金
私傷病等、業務外の病気やケガで入院。働くことができない場合、支給開始から1年6か月までは健康保険の傷病手当金を受給することが可能です。
◎支給要件
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上の病気やケガで会社を休んだ場合、労災保険による給付があるため、傷病手当金はもらうことはできません。
②仕事に就くことができないこと
医師の判断による診断書が必要となります。
③連続する3日間を含んだ4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間中賃金の支払いがないこと
㋐賃金が支給された日については、傷病手当金の支給はありません。
㋑支給された賃金が傷病手当金の金額よりも少ない場合、差額分傷病手当金として支給されます。
※参考:「全国健康保険協会HP「傷病手当金について」
2、傷病手当金の申請
一般的に傷病手当金の申請は事業主が行います。
(1)医療機関を受診。医師による診断書をもらう
↓
(2)「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記載
↓
(3)医師の診断書などを添えて、申請書を健康保険組合もしくは協会けんぽに提出
3、傷病手当金支給申請書
(1)1枚目:被保険者の記入項目
①被保険者情報:被保険者の記号・番号、生年月日、氏名など
②振込先指定口座
(2)2枚目:被保険者の記入項目
①被保険者氏名
②申請内容(傷病名)
など
(3)3枚目:事業主の記入項目
①被保険者名
②賃金の支給の有無
など
(4)4枚目:療養担当者の記入項目
①患者氏名
②傷病名
③労務不能の期間、入院期間
など
4、傷病手当金の支給額
①申請期間当たりの支給額=
一日当たりの傷病手当金支給額×申請期間中の休業日数
②一日当たりの傷病手当金支給額=
支給開始日前12カ月間の標準報酬月額平均額÷30日×2/3
例:
㋐申請期間:2025年3月15日から2025年6月14日
㋑申請期間中の休業日数:90日間
㋒休業者の直近12カ月間の標準報酬月額平均額:270000円
傷病手当金額=270000円÷30日×2/3×90日=540000円
投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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