【墓じまいトラブル】「お気持ちが足りない」高額の離檀料を要求する住職を一変させた、54歳男性の「ひと言」:Yahoo NEWS

本記事が創作であることを承知の上で書きますが…。

そもそも「お布施をいくら払わないといけない」旨の法律はどこにもありません。

お布施は「お気持ち」であり、寺院側が指定できるものではないはず。

「墓地、埋葬等に関する法律」では「墓地以外の場所にご遺骨を埋葬してはならない」と規定していますが、埋葬ではなく、自宅などで保管することは何等問題ありません。

「墓じまい」をすることにより、このような寺院と縁を切ったほうが後々のためにもよいのでは。

離檀を申し入れたところ、お寺から高額な離檀料を請求され、それを納めない限り「埋蔵証明書」は交付しない、遺骨を引き渡さないという対応をされたら弁護士と相談の上で、遺骨返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟を提起するのも一つの方法です。

また、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条2項には「特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」でもよいと規定されてます。

つまり、寺院の証明がなくても、市町村長が改葬を許可する可能性があります。

「100%許可」ではありませんが、「お布施が相場より理不尽に高いこと」などを役所の担当者に説明してみましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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