おひとり様(おひとりさま)の認知症対策

認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。

①銀行預貯金の引き出し、解約

生活費を口座から引き出すことができなくなります。

②実家を売却、介護施設への入居契約

介護施設に入居する費用を捻出するため、実家を売却しようとしてもできません

③遺言書作成、生前贈与などの相続対策

遺言書を作成できないと、相続人全員による遺産分割協議になりますが、普段から揉めていると、まとまるものもまとまらない。

特に「おひとり様」(おひとりさま)の場合、普段から頼るべき親族がいないため、判断能力の低下に気付かず、銀行が認知症であることを気づき、口座を凍結。どうにもならない事態になりがちです。

認知症を発症した後の対策は「法定後見制度」しかありません。

家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行うことで、本人を代理することができます。

しかし、成年後見制度は

①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない

②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる

③一度利用すると死亡するまで止めることができない

④認知症の本人の利益を守るべき立場から法定相続分を主張してくる点で親族の希望が通らない

など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。

「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。

利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。

使わないで済むに越したことはありません。

「法定後見制度」の利用を避けるためには、十分な判断能力がある内に、信頼できる者に財産の管理を委ねる仕組みを構築しておく必要があります。

(1)任意後見制度

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約のことをいいます。

任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

①財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。

②身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

法定後見制度との大きな違いは、後見人を本人が選ぶことができる、です。

(2)財産管理委任契約

「財産管理委任契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約をいいます。

任意後見人が実際に後見事務を開始できるのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されてからです。。

なので、契約締結後、実際に判断能力が低下するまでの期間は、空白期間となります。

そこで、任意後見契約と組み合わせて「財産管理委任契約」を締結することがあります。

つまり、契約の締結後すぐに「財産管理契約」が発効。

その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形態。
このような契約形態を「移行型」といいます。

(3)家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です

・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人

・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人

・受益者:財産から利益を受ける人

「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。

何事も「備えあれば憂えなし」です。

元気で判断能力のある内に「安心ある未来」を獲得できる準備をしておきましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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