医療・介護に関する意思表示宣言書
1、医療・介護に関する意思表示宣言書
「医療・介護に関する意思表示宣言書」とは、ご自身で意思表示ができなくなった時に、治療の方法がなく回復する見込みもない、ただ単に死期を引き延ばす「延命措置」を望まない人が事前にその意思を表明。宣言書を作成することをいいます。
この「医療・介護に関する意思表示宣言」はいわゆる「おひとり様」だけでなく、親族がいる方でも、家族会議などでご自身の最期をどのような状態で終わらせたいのか伝えられる環境でないなら作成した方が、自身の願いを叶えることができます。
さもないと、ご自身の意思に反して、家族の意思表示で、ただ延命措置をされることもあります。
2、尊厳死、安楽死との違い
尊厳死とは、人間が人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることをいいます。
最新の医療技術でも回復の余地がない状態において、延命処置を行わず、自然な経過で死を受け入れます。
安楽死とは、延命治療をせず、精神的・肉体的な苦痛を取り除いて死を迎えることをいいます。
安楽死には、
①積極的安楽死:薬の投与などで患者を死なせると
②消極的安楽死:延命措置をせず、患者が死ぬに任せる
があります。
日本では、尊厳死と安楽死、どちらも法律では認められていません。
特に積極的安楽死は、医師が殺人罪に問われる可能性もあります。
ただ、リビングウィルで終末期の延命治療に関する意思を伝えることは可能です。厚生労働省HP「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」でも、医師による適切な説明に基づき、患者本人が意思決定することが原則とされています。
※参考:「厚生労働省HP「「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
3、意思表明の方法
意思表明の方法ですが、公正証書にて作成するのが一番です。
公正証書は公証人の前で、本人が意思表示をするので、かなり信憑性が高いと言えます。
後々のトラブル防止のため、作成前にあらかじめ家族の同意を取っておいた方がよいでしょう。
入院時、意識のない本人に代わって、医療行為の同意、延命治療の拒否などの意思表示をするのは「家族」です。
家族の明確な同意がなければ、たとえ公証役場で「医療・介護に関する意思表示宣言書」を作成することができたとしても、イザという時に家族が拒否することも有り得ます。
また、医師も本人の「医療・介護に関する意思表示宣言書」の意思と家族の意思が食い違う場合、医療行為の中断に応じない可能性もあります。
イザという時に家族が延命治療を拒否するのは中々言いにくいことです。
その意味でも「医療・介護に関する意思表示宣言書」を作成しておけば、家族の無用な決断、悩みを解消することができます。
4、まとめ
自分の命はあくまでも「自分」のもの。
意識不明の状態で、家族が自分の意思に反して、延命治療を選択したばかりに、無駄に生かされることになる。
そんな状態に陥るのが嫌なら、元気な内に「「医療・介護に関する意思表示宣言書」を作成しておきましょう。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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