「マンション管理計画認定制度」。新築も適用に

「マンション管理計画認定制度」は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)の改正によりできた認定制度です。

マンション管理組合が管理計画等を都道府県などに提出、マンションの管理体制が一定の基準に達していると認められれば認定を受けられます。

 この制度に認定されると適切な管理がされているという証明になり、マンションの評価額が上がることが期待出来ます。

また、認定を受けたマンションを購入するときには、【フラット35】やマンション共有部分リフォーム融資の金利引き下げなどを受けられるため、新たな居住者が入りやすい状況になります。

国土交通省は、適正な管理計画があるマンションを地方自治体が認定する「マンション管理計画認定制度」の認定基準を見直す。

関係法の改正で、従来の既存マンションに加え、新築マンションも認定対象になる。

従来の基準をベースに新築の基準を新設するとともに、既存基準に修繕積立金の引上げに関する項目を追加することなどを検討する。

26年3月ごろに新たな認定基準案を公表する方針

※参考:「国土交通省HP「マンション管理認定制度」の見直しについて」

「マンション管理認定制度」を新築も対象にすることにより、建設当初から適正な管理水準を維持することが期待できます。同時に将来の管理不足による建物の老朽化(いわゆる「マンションの老い」)の進行を防ぐこともできます。

また、修繕積立金の引き上げにより、マンションを売り易くするために建設当初の積立金を極端に安くし、数年ごとに値上げしていく「段階増額積立方式」による弊害(住民の合意形成ができないことによる値上げ失敗による修繕準備金不足など)を防ぐことができます。

さらに、購入者にとって信用のバロメーターとなります。

マンションは資産です。くれぐれも購入は慎重に。

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